【中小企業庁】 知財ガイドライン改定/下請取引適正化推進月間について
いつも大変お世話になっております。日本粉末冶金工業会事務局でございます。
中小企業庁より、知財ガイドライン改定、及び下請取引適正化推進月間について周知依頼がありました。
社内関連部署へ展開いただきますようお願いいたします。
日本粉末冶金工業会
info@jpma.gr.jp
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事業者団体ご担当者 様
日頃より下請取引の適正化に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。
中小企業庁取引課です。
この度、貴団体ならびに貴団体に所属する会員企業様に対して、以下2点をお知らせ申し上げます。
大変お手数ではございますが、会員企業様にご展開をいただけますと幸いです。
1.知財ガイドラインの改定
中小企業庁では取引適正化に向けた取組の一環として、知的財産が関連した取引における基本的な考え方等を示した、
「知的財産取引に関するガイドライン」及び「契約書ひな形」を策定しておりますが、
今般、問題となり得る知財関連の契約条項が複数確認されたことを受けて、ガイドライン及び契約書ひな形の改正を行いました。
つきましては、改正ガイドライン等を活用して、知的財産に係る取引適正化の取組を推進していただくよう、
添付要請文を会員企業の皆様に周知いただきたく、御依頼申し上げます。
※添付書類「知的財産取引に関するガイドライン」及び「契約書ひな形」
【関連リンク】
〇知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応について
https://www.meti.go.jp/press/2024/07/20240731001/20240731001.html
〇知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html
2.11月は下請取引適正化推進月間
毎年この時期に、中小企業庁長官及び公正取引委員会事務総長連名の「下請取引適正化推進月間について」と題した文書により、
各省庁所管の事業者団体各位に対し、11月に実施する同月間への御協力及び同月間に関する会員事業者様への広報等について要請してまいりました。
本年につきましても同様に11月に同月間を実施しますので、添付依頼文のとおり、事業者団体の皆様におかれましては、今回の要請の趣旨を御理解いただくとともに、
会員の事業者の皆様に本事業の広報等について御協力方よろしくお願い申し上げます。
※添付書類 ・令和6年度「下請取引適正化推進月間」の実施について
・令和6年度広報紙「11月は下請取引適正化推進月間です」
【関連リンク】
○11月は「下請取引適正化推進月間」です ~賃上げと 労務費転嫁を 両輪に~
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2024/241009shitauke.html
ご不明な点やご質問がございましたら、お問い合わせいただけますと幸いです。
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【知財ガイドライン 問い合わせ先】
中小企業庁事業環境部取引課
担当者:影山、萩原
電話:03-3501-1511(内線5291~7)
Mail: bzl-s-chuki-torihiki-chizai@meti.go.jp
【下請取引適正化推進月間 問い合わせ先】
中小企業庁事業環境部取引課
担当者:山田、平澤
電話:03-3501-1511(内線5291~7)
Mail: bzl-daikinhan@meti.go.jp