新着情報

  1. Home
  2. 新着情報
  3. インボイス制度の注意事例の公表、注意喚起+中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口について

インボイス制度の注意事例の公表、注意喚起+中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口について

いつも大変お世話になっております。
日本粉末冶金工業会 事務局です。

インボイス制度に関する周知要請がありましたので展開いたします。
ご関心の向きはご覧ください。

------------------------------
関係団体各位

経済産業省素形材産業室でございます。

消費税インボイス制度への対応に向けた各種周知等につきまして、日頃より皆様からのご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
インボイス制度の実施に向けて、免税事業者とその取引先との間で独占禁止法・下請法上問題となり得る行為についての考え方を公表し、各府省庁から所管団体を通じて事業者の法令遵守をお願いしてきたところです。
このたび、公正取引委員会において、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どのような業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を改めて明らかにして公表しておりますので、以下のご案内を会員企業へ周知の程何卒よろしくお願いいたします。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
【ご案内】
1 公正取引委員会による注意事例について
インボイス制度の実施に向けて、免税事業者とその取引先との間で独占禁止法・下請法上問題となり得る行為についての考え方を公表し、各府省庁から所管団体を通じて事業者の法令遵守をお願いしてきたところです。
このたび、公正取引委員会において、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どのような業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を改めて明らかにして公表されましたので、ご案内いたします。
<公正取引委員会による注意事例の概要>
〇 発注事業者(課税事業者)が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先(免税事業者)に対して、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を引き下げると一方的に通告。
※ 下記リンク先において、注意事例の概要やそれを分かりやすい形で説明したイラスト資料が公表されています。
https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf

<参考>「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
○ 免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を取りまとめて公表しています。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】 https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ウェブサイトに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2 中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口についてのご案内
「1 公正取引委員会の注意事例」とは関係ございませんが、中小企業庁の補助事業において、免税事業者のインボイス制度に関する相談内容に応じて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口」を開設しております。
https://chusho-invoice.jp/
貴団体におかれましては、上記内容と併せて、必要に応じて、本窓口についても、会員企業へご案内いただきますようお願いいたします。

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

経済産業省 製造産業局 素形材産業室
----------------------------------------------

日本粉末冶金工業会事務局
info@jpma.gr.jp